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生活福祉資金の概要

生活福祉資金とは、正確に言うと「生活福祉資金貸付制度」といい、各都道府県の社会福祉協議会という公的機関が、低金利または一定の条件の下に無金利でお金を貸し付けることにより、生活に困窮されている方の経済的支援を行う公的制度です。

資金の種類は多種多様に及びますが、その一例として

生活再建のため必要な資金の貸付(総合支援資金)
所得の少ない方に対してその生活を再建するに必要な費用の貸付(生活支援費)
賃貸住宅に入居するために必要な敷金などの費用の貸付(住宅入居費)
就職のために必要となる技術の習得に必要な費用や生活再建のため滞納している公共料金の立て替え、借金がある場合のその債務整理費用の貸付(一時生活再建費)
高齢の方や障害のある方が生活を営むために必要な資金の貸付(福祉資金)
住宅の増改築や修理、公営住宅の譲り受けに必要な資金の貸付(福祉費)
福祉用具の購入、在宅福祉サービスを受けるために必要な資金の貸付(福祉費)
緊急の場合の一時的な生活費の貸付(緊急小口資金・無利息かつ保証人不要)
所得の少ない家庭において、子を学校に通わせるために必要な資金の貸付(教育支援基金)

住宅などの不動産を所有しているが、所得が少ないため生活費の確保が困難な場合に、その住宅等を担保にして、低利で生活資金を貸し付ける制度(不動産担保型生活資金)


などが存在します。

また、貸付に対する返済方法は各制度まちまちですが、いずれにせよ、クレジット・サラ金などの金融機関から借り入れる方法に比べて、格段に負担の少ない方法が採用されていますので、普通の生活を行うことが困難である場合、生活福祉資金の制度を利用することをお奨めします。 制度の詳細情報が必要な場合、下記リンクを参照してください。

生活福祉資金一覧
http://www.shakyo.or.jp/seido/pdf/seikatu_1.pdf

生活福祉資金を受けるための手続の概要

貸付を受けられる方
資金貸付を受けられる世帯は下記の3通りです

低所得世帯 ・・・ 資金貸付+必要な支援を受けることで独立した生活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯。(市町村民税が非課税となる世帯が目安です)
障害者世帯 ・・・ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方(現に障害者自立支援法によるサービスを利用している等これと同じ程度と認められる者を含みます。)を含む世帯。
高齢者世帯 ・・・ 65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上、療養または介護を要する高齢者等)。
連帯保証人と貸付利息
借入を申し込む場合、連帯保証人(あなたの返済が困難となった場合に、その返済を代わりに行うことができる方)を用意することが必要ですが、もし連帯保証人を用意できない場合であっても、借入金の返済に加えて利息(年1.5%)をも返済することにより、借入の申込をすることができます。

※教育支援資金、緊急小口資金及び不動産担保型生活資金は、上記と異なる取扱いとなります。

借入申込みの流れ
生活福祉資金の借入れを希望する場合は、お住まいの市区町村社会福祉協議会に相談のうえ、申し込むことができます。

借入を申し込む方が提出した申請書類等をもとに、社会福祉協議会において申込内容の確認と貸付の審査を行い、貸付の決定または不承認の通知書」が送付されます。 貸付が決定された場合は、都道府県社会福祉協議会に借用書の提出を行い、その後貸付資金が交付されます。 詳しくは、厚生労働省又は社会福祉協議会のホームページをご覧下さい。

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1.html

社会福祉協議会
http://www.shakyo.or.jp/seido/seikatu.html

自死遺族の方々が直面するもうひとつの壁

大切な方が亡くなられた直後に直面するもうひとつの問題として、相続問題や損害賠償請求、過労自死など法的に手続が必要になる問題や生活再建問題があります。

被相続人に債務や財産があるかないかは別にして、相続問題は避けて通れません。
相続放棄をする場合は基本的に、借金があると知ってから3ヶ月(熟慮期間)に管轄(亡くなられた場所)の家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。

また、亡くなられた場所によっては、その場所の所有者や交通機関などから、損害賠償請求をされることもあったり、或いは勤務されていた会社での過重労働が大きな要因と見込まれる場合やパワハラなどが推測されたりする場合でもどこに相談したらいいか分からないご遺族も多くいらっしゃると思います。

経済的(家計)にも収入が不安定になり、たちまちご遺族の生活が困難になる場合もあります。
自死遺族の皆様のもう一つ大事な支援としては、上記のような生活再建や法的支援が必要なご遺族に対する支援です。
当会は代表理事が自死遺族であり、当会の活動に賛同して下さる弁護士や司法書士の法律家とともにご一緒に乗り越えていくことが出来ればと思い、ご相談を承っております。

もちろん、当会への費用は派生しません。
全くのボランティアです。
一度、ご連絡頂ければ幸いです。

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